ドゥナルド先生ドゥナルド先生2015年09月12日 15:02↑書面にて告発しました。 今月は2名755より告発し、タレント事務所の顧問弁護士さんより中身さんとその両親に意見聴取が行われてます。 肖像権のうち人格権の侵害。 イメージを損ねるなりすまし行為による営業妨害。 これによる損害賠償となるので50万〜300万円程度の訴訟となります。