ひかりんごひかりんご2015年06月14日 23:42行政法分野における事実行為は、行政機関がする行為で、それ自体は法律効果を有しない行為・行動をいう。 具体的には、行政指導や通達などがこれにあたるとされる。行政指導は、法律効果を有する許可処分などをする前段階として行政機関としての見解などを伝えたりして、行政機関が目指す目的を導こうをするために行うことが多く、事実行為として位置づけられている。
ひかりんご9年前下野由貴(HKT48)下野由貴(HKT48)ひかりんごこんばんはー! なこちゃんからもらった前髪とめるピンかわいいね!\( 'ω')/ なこちゃんセンス良い( •̀∀•́ )bね、センス良い!11