
neon性犯罪対策本部7️⃣5️⃣5️⃣支部
トーク情報- マイメロ🎀
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刑法第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
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#755はじめました - マイメロ🎀
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自首とは、犯罪と犯人が捜査機関に発覚する前に自発的に出頭し、自分がしてしまったことを正直に話すことです。 犯罪と犯人の両方が発覚した後に警察に出頭しても自首にはなりません。不同意わいせつの被害者が警察に通報すれば、犯罪は警察に発覚したことになりますが、犯人が特定されていなければ、自首が成立します。捜査が進むにつれて犯人が絞られていきます。不同意わいせつの犯人として特定され逮捕状が発付されていれば、その後に出頭しても逮捕されてしまいます。そのため、自首するのであれば早めに動いた方がよいでしょう。
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