なぎなぎ2025年09月09日 05:55 刑法222条では、以下のように規定されています。 第1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 自分のコメントに責任と反省を #限りなくゴミ #変態エリートもるくん🐶 Stalker talk𝕋𝕚𝕞𝕖⏱´- https://7gogo.jp/kYb5Lo5fZkIH #755アプリ #755はじめました