なぎなぎ2024年08月07日 17:59 刑法222条では、以下のように規定されています。 第1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 #ねおん #neon #NEON ☝️名前を頻繁に変える 性犯罪・暴言厨・セクハラ厨 現在、指名手配中👮🚨 見掛けたら通報よろしく👍 #755はじめました