なぎなぎ2024年10月05日 10:19 報復による脅迫行為は、刑法第222条に定められた脅迫罪に該当する可能性があります。脅迫罪は、本人や親族の生命、身体、自由、名誉、財産に害を与えることを告げて脅迫する行為を指します。 #stopカスハラ #虚言症ねおん #755はじめました
なぎなぎ3ヶ月前NiziU. Kep1er.MADEINなぎさちゃん、お早うございます。今日も宜しくお願いします。ゆっくり睡眠取ってスッキリ目覚めたかな? お互い今日も1日頑張って行きましょう。メッチャ寒いから体調には充分気を付けてね。こんにちは(*ˊᵕˋ*)2