なぎなぎ2025年04月05日 20:21 刑法222条では、以下のように規定されています。 第1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 自分のコメントに責任と反省を #stopカスハラ #stopセクハラ #stop性犯罪 #ネオンお漏らしもるくん #755はじめました