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おくすり@njsokusuri
Pさん
Pさん
残業代が出ない管理監督者は、厚労省の通達では「経営者と同等の人事権を持ち」「出退勤を自らの裁量で決められ」「管理者にふさわしい給料を得ている」者だそうです。よって管理薬剤師というだけでは管理者監督者にならないでしょうね。

Pさん、来てくれると思ってました。笑

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