अंशुमत्Bedford-Stuyvesant2年前日本国憲法 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 #私的制裁の禁止 #サイバー痴漢常習犯の言い訳禁止 #つかまるよマジで #755はじめました