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  1. D448nakuzihsi

    不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は原則、被害者が損害および加害者を知った時から3年。改正で人の生命又は身体を害することならば5年。(民法724条の2)しかしねえ、例えば4年10月目に裁判起こされても、はたして真の被害者救済になるのか疑問だわねえ。#事件 #法律

  2. ひかりちょういち

    余命懲戒請求者を弁護士が提訴


    #法律#拡散希望#日本国内


    余命三年「大量懲戒請求」事件、請求者18人を提訴 原告は嶋崎弁護士

    |弁護士ドットコムニュース | の記事から


    https://www.bengo4.com/c_1018/n_8934/


    引用

    この事件は、「余命三年時事日記」というブログが、朝鮮学校への補助金を求めた各弁護士会に反発し、読者に懲戒請求を求めたというもの。



    嶋崎弁護士は「懲戒すべきでないことが一見して明らか」として、懲戒されることはなかったが、不当な懲戒請求で、精神的苦痛や事務負担などが発生したと主張している。

    また、弁護士としての活動への萎縮効果もあったという。面識もない大人数による不当な懲戒請求にさらされたことで、懲戒請求者らが暴徒化し、事務所や本人、関係者らに危害を加えるのではないかと、強い恐怖心を抱いたとしている。


    引用以上

    一番の問題は、なぜ被懲戒請求者である弁護士が請求者を知っているのか?という事です。一体、個人情報保護はどうなっているのでしょうか?また、「不当な」懲戒請求と有りますが、誰がそう決めたのでしょう?今後の裁判でこれらも明らかになることでしょう。