なぎなぎ2025年04月04日 13:45 刑法第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 自分のコメントに責任と反省を #stopカスハラ #stopセクハラ #stop性犯罪 #755はじめました