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よった~買物天国ランド~DD 三方1両損

https://news.yahoo.co.jp/articles/8a0e9bd10af33b24dd3616b470e81ce0c51a2807 名誉棄損罪(刑法230条)が適用されるか否か? 公共性、公益性、真実性があれば(要は過激な発言言動でも、それを言わざるを得ない正当な理由があったと認められれば)無罪となる可能性もある。民事でも争うことになろうが、これをずっと続けていきそうな感じのお方だよね。。

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