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前略 見城先生
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  • 吉田真悟
    吉田真悟

    示談とは、当事者同士が話し合いでトラブルを解決し、損害賠償や和解の条件を取り決めることを指します。特に刑事事件においては、被害者と加害者の間で示談が成立すると、加害者にとって有利な結果をもたらすことがあります。しかし、示談が成立したからといって、必ずしも「罪を問われない」わけではありません。

    1. 示談の効果

    (1) 被害届の取り下げ

    被害者が加害者と示談を結ぶと、被害届を取り下げる場合があります。警察や検察が捜査を進める前に被害届が取り下げられれば、事件自体が立件されないこともあります。ただし、被害届がなくても捜査が進むケースもあります。

    (2) 不起訴処分の可能性

    示談が成立し、被害者が加害者の処罰を望まない(いわゆる「宥恕(ゆうじょ)」)場合、検察官が不起訴処分(起訴しない)と判断することがあります。特に、示談が成立したことで社会的な制裁が十分と考えられる場合、前科がない場合などは、不起訴となる可能性が高まります。

    (3) 量刑への影響

    すでに起訴されてしまった場合でも、示談が成立していると裁判での刑罰が軽くなることがあります。たとえば、執行猶予付き判決になったり、罰金刑で済んだりすることがあります。

    2. 示談が成立しても罪を問われるケース

    以下の場合は、示談が成立しても刑事責任が免除されないことがあります。

    (1) 親告罪ではない犯罪

    親告罪(例:名誉毀損や器物損壊など)は、被害者が告訴を取り下げると起訴されません。しかし、殺人・傷害・窃盗・強盗・詐欺などの非親告罪は、示談が成立しても捜査や起訴が続く可能性があります。 たとえば、傷害事件で示談が成立しても、悪質なケースでは起訴されることがあります。

    (2) 重大事件

    殺人・強盗・強制性交等罪などの重大犯罪では、示談が成立しても起訴される可能性が高いです。特に、社会的影響が大きい事件では、示談の有無にかかわらず厳しく処罰されます。

    (3) 常習犯・前科がある場合

    過去に犯罪歴がある場合や、何度も同じ犯罪を繰り返している場合は、示談が成立しても不起訴になりにくいです。裁判でも厳しい判決が下される傾向があります。

    3. 示談のメリット
    (1) 加害者にとってのメリット
    • 事件が不起訴になる可能性がある
    • 刑が軽くなる可能性がある
    • 民事上の損害賠償請求を避けられる

    (2)被害者にとってのメリット
    • 迅速に損害賠償を受け取れる
    • 裁判の負担を避けられる
    • 事件を早く終わらせることができる

    結論

    示談が成立すると、刑事処分が軽減される可能性はありますが、必ず免責されるわけではありません。特に重大犯罪や非親告罪の場合、示談をしても起訴されることがあります。

    示談が刑事処分にどう影響するかは、事件の内容や加害者の状況によって異なるため、具体的なケースでは弁護士に相談するのが望ましいです。

  • 吉田真悟
    吉田真悟

    フジ社内向けの説明内容が他テレビ局からダダ漏れとなり、芸能界引退を決めた中井氏を持ち上げるテレビ界に違和感を覚える。
    幕引きを早めて自分のところに飛び火する事を恐れているのだろうが。

    こんな時『堤未果のショック・ドクトリン』(幻冬舎新書)を思い出す。裏で大事な法案が通っていないか?明らかに脱税していた裏金議員が無罪放免になっていたらしいが……

  • 吉田真悟
    吉田真悟

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